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相談事例データベース(河原社会保険労務士事務所)::留学中(仕事の関連性あり)に賃金が発生する場合の所得税の取り扱いについて

留学中(仕事の関連性あり)に賃金が発生する場合の所得税の取り扱いについて

(質問内容)
平成22年7月から約1年間の予定で留学(仕事の関連性あり)する従業員がいるのだが、その従業員に対し、留学期間中も賃金の支給をすることに決定した。この賃金に対して所得税の取り扱いはどうすればよいか?(留学期間は約1年の予定だが、流動的である。また、当社は当月末日締め、当月20日支給である)

<ケース1>;1年未満で帰ってくる予定で留学のため出国し、実際に1年未満の期間で帰国した場合
(回答)
留学期間中に発生するすべての賃金に対して、通常通り所得税を源泉徴収します(課税対象となります)

<ケース2>;1年未満で帰ってくる予定で留学のため出国し、実際には1年以上で帰国した場合
(回答)
1年以上での帰国になることが確定した時点から非居住者扱いとなり、その日以後、帰国する日までの期間中に支払が到来する給与からは、所得税の源泉徴収は行いません。例えば平成22年10月10日に1年以上の期間になることが決定した場合は、10月20日分給与からは源泉所得税は発生しません(非居住者扱い)。また、9月20日給与までの分で年末調整を行うことになります。

<ケース3>;1年以上で帰ってくる予定で留学のため出国し、実際に1年以上で帰国した場合
(回答)
留学期間中に支給された給与には、源泉所得税は発生しません(非居住者扱い)。例えば7月10日に出国した場合は、1月~6月分の給与で年末調整を行うことになります。

<ケース4>;1年以上で帰ってくる予定で留学のため出国し、実際には1年未満で帰国した場合
(回答)
1年未満での帰国になることが確定した時点から居住者扱いとなり、居住者扱いになった日以後に支給される給与には、原則源泉所得税が発生します。(すでに非居住者として所得税が発生していない期間を、遡って課税扱いにすることはありません。)

こちらも是非ご覧ください!(台東区・河原社会保険労務士事務所・河原給与計算センター)

以上




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