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相談事例データベース(河原社会保険労務士事務所)

管理監督者の範囲について①

(質問内容)
当社では、課長職以上は時間外手当支給の対象としておらず、その代わりに管理職手当を支給していますが、この取り扱いに問題はありますか?やっぱり部長職以上じゃないとだめですか?また、時間外手当支給の対象外にしてもよい場合の判断基準はなんですか?よいと認めた場合、休日出勤手当や深夜労働手当も支給しないで済むのですか?あと、いろんな立場においての過去の判例も知りたいです。宜しくお願いします。

(回答その①)
その会社の課長職が、労働基準法第41条2号の管理監督者に該当すれば問題ありません。課長職だからダメ、部長職だからOKというものでもありません。また、同法の管理監督者は名称ではなく、実質的な職務内容および待遇などから判断されるものですので、課長職を一律管理監督者として時間外手当支給の対象外とすることには注意が必要です。実務上面倒ではありますが、本来それぞれの課長の職務実態に即して管理監督者かどうかを決めていくやり方が、一番望ましいと考えられます。

<管理監督者の判断基準>
管理監督者とは、企業では一般的に部長・工場長・支店長、中小企業では社長の片腕として働いている者など、労働条件の決定その他労務管理について経営者(社長)と一体的立場にある者を意味しています。これは、役職などの名称にとらわれず、仕事内容、権限、責任、金銭面を含めた待遇等の実態に即して判断されますので、例えば部長職であっても上記の実態になければ管理監督者とはいえない反面、課長職以下であっても上記実態にあれば管理監督者といえることになります。判例・通達(昭63.3.14基発150号)では、管理監督者といえるための実務上の判断基準として、次の3つがあげられています。(3つ全部が必要)

① 労務管理上、経営者と一体的な立場にあり、一定の裁量的権限と責任を有していること

② 勤務時間についてある程度の自由裁量を有すること。

③ 賃金等の待遇面で一般労働者と比較して、優遇措置(管理職手当など)が講じられていること。

例えば、営業政策上の理由で管理職名をつけられている場合や、管理職手当が少額ある場合、人事権や運営方針決定などの裁量権が与えられていない場合、あるいは労働時間が完全に拘束され出退勤の自由がない場合、遅刻・早退控除が発生している場合などは、管理監督者には該当しないと考えられます。

管理監督者の範囲について②へ続きます。

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休日とは?④(休日と休暇の違い(後半))

(質問内容)
休日とはそもそもなんですか?日曜日は休日となるのでしょうか?国民の祝日には社員を必ず休ませないといけないのでしょうか?また、休日と休暇の違いってなんですか?休日に有給休暇取得の申請をし、その分の賃金を貰う事って可能ですか?休日である土曜日に出勤したら、割増が25%でした。休日出勤の割増は35%ではないのですか?

(回答)
<休日と休暇の違い・賃金への影響について>
結論から申し上げますと、時間外手当など各種割増賃金の算出に影響が出ます。
賃金とは、労働の対価として支払われるものでありますから、賃金の単価を算出する際には、「賃金総額÷所定労働日数の総数」といった式になります。以下に二つの例を挙げて比較をしてみましょう。

第○条 休日<例1>
休日は次のの通りとする。
① 土曜日
② 日曜日
③ 夏期(8月13日~8月15日)
④ 年末年始(12月30日、12月31日、1月1日~1月3日)

第○条 休日<例2>
休日は次のの通りとする。
① 土曜日
② 日曜日
※夏期(8月13日~8月15日)及び年末年始(12月30日、12月31日、1月1日~1月3日)は休暇扱いとする。

仮に夏期・年末年始共に土日が1日も重ならなかった場合、労働日等は以下の通りとなります。(月給30万円・1日の所定労働時間を8時間とします)

<例1> 365日-104-8=253日(年間所定労働日数)
     30万円÷(253日/12月)÷8h≒1,779円(時給単価)
     1,779円×1.25≒2,224円(時間外割増単価)
<例2> 365日-104=261日(年間所定労働日数) 
     30万円÷(261日/12月)÷8h=1,724円(時給単価)
     1,724円×1.25≒2,155円(時間外割増単価)

例1の方が例2より割増時間単価が69円程高くなります。仮に月給30万円の従業員50名が、月30hを12箇月間、時間外勤務を行った場合、1,242,000円の差が生じることになります。

休暇と休日の違いが良くわからない状態で、例えば就業規則の雛型をそのまま採用してしまうと、このような落とし穴にハマってしまう場合があります。やはり専門家(社労士など)のチェックを得ながら就業規則は作成するようにしましょう。

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休日とは?③(休日と休暇の違い(前半))

(質問内容)
休日とはそもそもなんですか?日曜日は休日となるのでしょうか?国民の祝日には社員を必ず休ませないといけないのでしょうか?また、休日と休暇の違いってなんですか?休日に有給休暇取得の申請をし、その分の賃金を貰う事って可能ですか?休日である土曜日に出勤したら、割増が25%でした。休日出勤の割増は35%ではないのですか?

(回答)
<休日と休暇の違い>
休日と休暇を同じものと考えている人は多くいると思います。どちらも「仕事を休める日」であるということでは一緒ですので、一般の会社員はそう解釈していても差し支えないのかもしれません。但し、労務管理に携わる者はそうも行きません。
休日の定義は、前々回の記事でも述べた通り、「労働契約上、労働義務のない日」をいいます。一方、休暇の定義は「労働契約上、労働義務がある日(労働日)の労働を免除された日」をいいます。「年次有給休暇」をはじめ、「慶弔休暇」、「生理休暇」、「看護休暇」などはすべて、本来労働をしなければいけない日(労働日)の労働を免除し、休んでよいという制度なのです。
「休日に年次有給休暇申請をしてきた社員がいるのですが、会社として受理しなければいけないのでしょうか?」という質問をたまに受けますが、会社はその申請を受ける義務はありません。休暇の申請はあくまで労働日に対してのみ有効であるからです。
また、「退職日の直前になっても年次有給休暇が余っているため、休日に取得したいと言ってくる社員がいる」という相談も受けますが、この場合もその要求に応じる義務はありません。但し、引き継ぎなどの都合で労働日には取得できない(取得させてもらえない)という事情がある場合には、休日に有給休暇を取ることを認めるのではなく、別途労使合意の上で、結果残ってしまった日数を買い上げる措置などをとる方が望ましいと考えられます。

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休日とは?②(休日(法定休日)の特定)

(質問内容)
休日とはそもそもなんですか?日曜日は休日となるのでしょうか?国民の祝日には社員を必ず休ませないといけないのでしょうか?また、休日と休暇の違いってなんですか?休日に有給休暇取得の申請をし、その分の賃金を貰う事って可能ですか?休日である土曜日に出勤したら、割増が25%でした。休日出勤の割増は35%ではないのですか?

(回答)
<休日(法定休日)の特定>
労働基準法上では、休日を特定するよう義務付けてはおりません。よって必ず日曜日を休日として設定する必要はありません。また、例えば月の休日日数を10日とする旨だけ就業規則に記載し、実際にどの日を休日にするかはその月の前月中にシフト表により個別に提示する・・・といった運用方法も可能です。小売店などはこの方式をとっている場合が多いのではないでしょうか。ただし、この場合、法定休日と法定外休日の区別が分かりづらいという問題が生じてしまいます。その問題を解決する場合、以下の2つの案が考えられます。

① すべての休日出勤に対して、35%の割増賃金を支給する。
この方式は、業務の性質上、休日の特定が困難な為に休日出勤が頻繁に発生し、労務管理が追い付かず、やむを得ずこの方式を採用する場合が考えられます。また、大手企業など資力のある会社は、元々労基法の基準を上回るこの方式を採用している場合もあります。

② 週の始まりと終わりを就業規則に定めた上で、「毎週の休日のうち最後の1回の休日を法定休日とする」といった条文を規則に追加する。
例えば、月曜日が始まり、日曜日が終わりと定めた上で、ある週のシフトが、
   月(出)、火(休)、水(出)、木(出)、金(休)、土(出)、日(出)
であったとします。この週の最後の休日は金曜日ですので、仮に火曜日と金曜日の両方出勤した場合、法定休日労働日(35%割増賃金の発生日)は金曜日になります。
また、上記のシフトの週が、実際に以下のような出勤状態となった場合、
   月(7h)、火(8h)、水(7h)、木(7h)、金(5h)、土(7h)、日(7h)
法定休日出勤である金曜日の5h分が35%割増賃金となり、週の総労働時間は43hですので、3h分の25%割増賃金が発生することになるのです。

いずれにしても、割増賃金の算定で混乱が生じることを防ぐためにも、適正な割増賃金を労働者に支給するためにも、休日及び法定休日の特定は望ましいと考えられます。(通達も出ています。平6.1.4基発1号・平11.3.31基発168号)

※「休日である土曜日に出勤したら割増が25%でした」という質問は、その土曜日が法定外休日であったということになります。

※「国民の祝日には社員を必ず休ませないといけないのでしょうか?」という質問に対しての答えは「No!」です。就業規則や雇用契約書上に国民の祝日を休日とする旨の記載がなければ、労働基準法上国民の祝日を休日にしなければならない義務は生じません。(但し、休日にすることが望ましいという通達は出ています。昭41.7.14基発739号)

休日とは?③に続きます。

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休日とは?①(休日の定義、法定休日、法定外休日)

(質問内容)
休日とはそもそもなんですか?日曜日は休日となるのでしょうか?国民の祝日には社員を必ず休ませないといけないのでしょうか?また、休日と休暇の違いってなんですか?休日に有給休暇取得の申請をし、その分の賃金を貰う事って可能ですか?休日である土曜日に出勤したら、割増が25%でした。休日出勤の割増は35%ではないのですか?

(回答)
休日とは、「労働義務のない日」をいいます。上司から「休め」と命令されなくとも休める日のことです。そしてその休日は、実務上、会社(使用者)が、就業規則又は雇用契約書上に定めてあります。その定められた日が、その会社の「休日」となるのです。

<就業規則規定例>

1.休日は次の通りとする。
① 土曜日
② 日曜日
③ 国民の祝日
④ 12月30日、12月31日、1月1日~1月3日

2.日曜日を法定休日とする。

<法定休日>
労働基準法第35条では、1週間に1日または4週間のうち4日は最低限休日を付与するよう、使用者に義務を課しています。この休日を「法定休日」といいます。上記の就業規則では、第2項に「日曜日を法定休日とする。」と記載されていますので、この会社の法定休日は②の日曜日となります。法定休日に労働させた場合、35%の割増賃金の支払義務が生じます。

<法定外休日>
一方、①、③、④の休日を、「法定外休日」といいます。この休日は「労働義務のない日」という意味では法定休日と同じですが、労働基準法第35条の休日規定は適用されません。よって、法定外休日に労働させた場合でも、35%の割増賃金の支払義務は生じません。(但し、25%の割増賃金の支払義務が生じる可能性はあります)

休日とは?②に続きます。

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