(質問内容)
休日とはそもそもなんですか?日曜日は休日となるのでしょうか?国民の祝日には社員を必ず休ませないといけないのでしょうか?また、休日と休暇の違いってなんですか?休日に有給休暇取得の申請をし、その分の賃金を貰う事って可能ですか?休日である土曜日に出勤したら、割増が25%でした。休日出勤の割増は35%ではないのですか?
(回答)
<休日と休暇の違い>
休日と休暇を同じものと考えている人は多くいると思います。どちらも「仕事を休める日」であるということでは一緒ですので、一般の会社員はそう解釈していても差し支えないのかもしれません。但し、労務管理に携わる者はそうも行きません。
休日の定義は、前々回の記事でも述べた通り、「労働契約上、労働義務のない日」をいいます。一方、休暇の定義は「労働契約上、労働義務がある日(労働日)の労働を免除された日」をいいます。「年次有給休暇」をはじめ、「慶弔休暇」、「生理休暇」、「看護休暇」などはすべて、本来労働をしなければいけない日(労働日)の労働を免除し、休んでよいという制度なのです。
「休日に年次有給休暇申請をしてきた社員がいるのですが、会社として受理しなければいけないのでしょうか?」という質問をたまに受けますが、会社はその申請を受ける義務はありません。休暇の申請はあくまで労働日に対してのみ有効であるからです。
また、「退職日の直前になっても年次有給休暇が余っているため、休日に取得したいと言ってくる社員がいる」という相談も受けますが、この場合もその要求に応じる義務はありません。但し、引き継ぎなどの都合で労働日には取得できない(取得させてもらえない)という事情がある場合には、休日に有給休暇を取ることを認めるのではなく、別途労使合意の上で、結果残ってしまった日数を買い上げる措置などをとる方が望ましいと考えられます。
休日とは?③(休日と休暇の違い(後半))へ続きます。
こちらも是非ご覧ください!(台東区・河原社会保険労務士事務所・河原給与計算センター)
以上
休日とは?③(休日と休暇の違い(前半))
2010-08-05 00:35:42 (13 years ago)
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- 労働法・休日休暇休業
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