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相談事例データベース(河原社会保険労務士事務所)::休日とは?④(休日と休暇の違い(後半))

休日とは?④(休日と休暇の違い(後半))

(質問内容)
休日とはそもそもなんですか?日曜日は休日となるのでしょうか?国民の祝日には社員を必ず休ませないといけないのでしょうか?また、休日と休暇の違いってなんですか?休日に有給休暇取得の申請をし、その分の賃金を貰う事って可能ですか?休日である土曜日に出勤したら、割増が25%でした。休日出勤の割増は35%ではないのですか?

(回答)
<休日と休暇の違い・賃金への影響について>
結論から申し上げますと、時間外手当など各種割増賃金の算出に影響が出ます。
賃金とは、労働の対価として支払われるものでありますから、賃金の単価を算出する際には、「賃金総額÷所定労働日数の総数」といった式になります。以下に二つの例を挙げて比較をしてみましょう。

第○条 休日<例1>
休日は次のの通りとする。
① 土曜日
② 日曜日
③ 夏期(8月13日~8月15日)
④ 年末年始(12月30日、12月31日、1月1日~1月3日)

第○条 休日<例2>
休日は次のの通りとする。
① 土曜日
② 日曜日
※夏期(8月13日~8月15日)及び年末年始(12月30日、12月31日、1月1日~1月3日)は休暇扱いとする。

仮に夏期・年末年始共に土日が1日も重ならなかった場合、労働日等は以下の通りとなります。(月給30万円・1日の所定労働時間を8時間とします)

<例1> 365日-104-8=253日(年間所定労働日数)
     30万円÷(253日/12月)÷8h≒1,779円(時給単価)
     1,779円×1.25≒2,224円(時間外割増単価)
<例2> 365日-104=261日(年間所定労働日数) 
     30万円÷(261日/12月)÷8h=1,724円(時給単価)
     1,724円×1.25≒2,155円(時間外割増単価)

例1の方が例2より割増時間単価が69円程高くなります。仮に月給30万円の従業員50名が、月30hを12箇月間、時間外勤務を行った場合、1,242,000円の差が生じることになります。

休暇と休日の違いが良くわからない状態で、例えば就業規則の雛型をそのまま採用してしまうと、このような落とし穴にハマってしまう場合があります。やはり専門家(社労士など)のチェックを得ながら就業規則は作成するようにしましょう。

こちらも是非ご覧ください!(台東区・河原社会保険労務士事務所・河原給与計算センター)

以上




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