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相談事例データベース(河原社会保険労務士事務所)

留学中(仕事の関連性あり)に賃金が発生する場合の住民税の取り扱いについて

(質問内容)
平成22年7月から約1年間の予定で留学(仕事の関連性あり)する従業員がいるのだが、その従業員に対し、留学期間中も賃金の支給をすることに決定した。その間の住民税の取り扱いはどうすればよいか?(留学期間は約1年の予定だが、流動的である。また、当社は当月末日締め、当月20日支給である)

(回答)
まず、平成22年1月1日現在は日本に居住していたことになりますので、平成22年6月~平成23年5月分に相当する住民税額は、留学期間の長さを問わず発生し、支払う必要があります。
次に、平成23年6月~平成24年5月分に相当する住民税の取り扱いについては、以下の通りになります。(※自治体によっては、課税されない取り扱いにする場合には、海外転出届を役所に提出する必要があります。)

<ケース1>
1年以上の留学期間を予定して出国し、平成23年1月1日現在は、日本には居住していなく、結果的に1年以上の留学をして帰国した場合は、平成23年6月~平成24年5月分の住民税は発生しません。(原則住民票上の出国期間が1年以上あることが必要)

<ケース2>
1年以上の留学期間を予定して出国し、平成23年1月1日現在は、日本には居住していなく、結果的に1年未満の留学で帰国した場合も、平成23年6月~平成24年5月分の住民税はかかりません。(原則住民票上の出国期間が1年以上あることが必要なのですが、短くなった事情を役所に説明し、それが納得のいくものであれば、住民税は発生しません。)

<ケース3>
1年以上の留学期間を予定して出国し、年内に帰国した場合(平成23年1月1日現在は、日本に居住している場合)は、平成23年6月~平成24年5月分の住民税は発生します。

<ケース4>
1年未満の留学期間を予定して出国した場合は、結果的に1年以上留学して帰国した場合も、 原則平成23年6月~平成24年5月分の住民税は発生します。

住民税の取り扱い(運用)については、自治体によって違ってくる場合があります。正確な情報を知りたい場合は、事象毎に管轄の自治体に相談することが一番です。


こちらも是非ご覧ください!(台東区・河原社会保険労務士事務所・河原給与計算センター)

以上

留学中(仕事の関連性あり)に賃金が発生する場合の所得税の取り扱いについて

(質問内容)
平成22年7月から約1年間の予定で留学(仕事の関連性あり)する従業員がいるのだが、その従業員に対し、留学期間中も賃金の支給をすることに決定した。この賃金に対して所得税の取り扱いはどうすればよいか?(留学期間は約1年の予定だが、流動的である。また、当社は当月末日締め、当月20日支給である)

<ケース1>;1年未満で帰ってくる予定で留学のため出国し、実際に1年未満の期間で帰国した場合
(回答)
留学期間中に発生するすべての賃金に対して、通常通り所得税を源泉徴収します(課税対象となります)

<ケース2>;1年未満で帰ってくる予定で留学のため出国し、実際には1年以上で帰国した場合
(回答)
1年以上での帰国になることが確定した時点から非居住者扱いとなり、その日以後、帰国する日までの期間中に支払が到来する給与からは、所得税の源泉徴収は行いません。例えば平成22年10月10日に1年以上の期間になることが決定した場合は、10月20日分給与からは源泉所得税は発生しません(非居住者扱い)。また、9月20日給与までの分で年末調整を行うことになります。

<ケース3>;1年以上で帰ってくる予定で留学のため出国し、実際に1年以上で帰国した場合
(回答)
留学期間中に支給された給与には、源泉所得税は発生しません(非居住者扱い)。例えば7月10日に出国した場合は、1月~6月分の給与で年末調整を行うことになります。

<ケース4>;1年以上で帰ってくる予定で留学のため出国し、実際には1年未満で帰国した場合
(回答)
1年未満での帰国になることが確定した時点から居住者扱いとなり、居住者扱いになった日以後に支給される給与には、原則源泉所得税が発生します。(すでに非居住者として所得税が発生していない期間を、遡って課税扱いにすることはありません。)

こちらも是非ご覧ください!(台東区・河原社会保険労務士事務所・河原給与計算センター)

以上




算定基礎届の支払基礎日数について

 算定基礎届や月額変更届を提出する際には、各月の支払基礎日数を算出し、用紙に記入する必要があります。この支払基礎日数の算出方法について、よくある質問内容とその回答を以下に記載します。

<基本ルール1>
・パートタイマーの特例を除き、月給者・日給者・時給者問わず、対象となる月は、支払基礎日数が17日以上ある月です。

<基本ルール2>
・月給制(欠勤控除なし);暦日数=支払基礎日数となります。
(例)締め日が15日、支給日が25日の場合、3/16~4/15分が4/25に支給されますので、4月の支払基礎日数は31日となります。

・月給制(欠勤控除あり);就業規則等で定めた所定労働日数-欠勤日数が支払基礎日数となります。欠勤控除日がゼロの月は、上記と同様に暦日数=支払基礎日数となるのですが、欠勤控除が発生した場合は、欠勤控除1日分の単価を算出する際に使用する所定労働日数から欠勤控除日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
(例)締め日が15日、支給日が25日、3/31と4/1に欠勤、所定労働日数は20日の場合、31日-2日=29日ではなく、20日-2日=18日が4月の支払基礎日数となります。
※この場合でもし休日出勤があり、代休を取得せずに休日出勤手当の支払が発生している場合は、その日も支払基礎日数にカウントします。

・日給月給制;労働した日数=支払基礎日数となります。

・日給制、時間給制;労働した日数=支払基礎日数となります。

<よくある質問>
・有休取得日は? 
(回答)支払基礎日数に含まれます。

・半日欠勤・半日出勤した日や遅刻早退した日は? 
(回答)半日欠勤、半日出勤、遅刻早退した日はすべて1日分の支払基礎日数としてカウントされます。例えば16日、18日、20日、22日の4日間を半日欠勤した場合、0.5×4日=2日分の給与を得たので支払基礎日数は2日とはせず、それぞれ1日分のカウントとし、支払基礎日数は4日となります。

・基本給の締め日と残業手当の締め日が異なる場合、使用する対象期間は?
(回答)基本給を使用します。基本給が当月末日締当月25日払、残業手当が当月末日締翌月25日払の場合、4月25日分給与には、4/1~4/30分の基本給と3/1~3/31分の残業手当が支払われていることになっており、基本給の期間を使用する場合は30日、残業手当の期間を使用する場合は31日となりますが、この場合は、基本給の期間(30日)が、4月の支払基礎日数となります。

<パートタイマーの特例>
・ここでいうパートタイマーとは、1日あたりの勤務時間が一般従業員より短い方をいいます。

・パートタイマーは、支払基礎日数17日以上の月が1月でもある場合は通常の方法で算定を行いますが、17日以上の月が1月もなく、かつ15日以上17日未満の月がある場合は、その月を対象月として算定を行います。
(例1)4月;17日、5月;16日、6月;15日の場合は、4月のみが対象月
(例2)4月;14日、5月;16日、6月;15日の場合は、5月、6月が対象月
(例3)4月;12日、5月;14日、6月;13日の場合は、対象月なし(保険者算定)

・特例が適用されるのは算定時のみであり、月変には適用されません。

・特例が適用される従業員(パートタイマー)の算定の場合は、用紙の右下に「パート」と記入しておくと分かり易いです。

こちらも是非ご覧ください!(台東区・河原社会保険労務士事務所・河原給与計算センター)

以上



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