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相談事例データベース(河原社会保険労務士事務所)::留学中(仕事の関連性あり)に賃金が発生する場合の住民税の取り扱いについて

留学中(仕事の関連性あり)に賃金が発生する場合の住民税の取り扱いについて

(質問内容)
平成22年7月から約1年間の予定で留学(仕事の関連性あり)する従業員がいるのだが、その従業員に対し、留学期間中も賃金の支給をすることに決定した。その間の住民税の取り扱いはどうすればよいか?(留学期間は約1年の予定だが、流動的である。また、当社は当月末日締め、当月20日支給である)

(回答)
まず、平成22年1月1日現在は日本に居住していたことになりますので、平成22年6月~平成23年5月分に相当する住民税額は、留学期間の長さを問わず発生し、支払う必要があります。
次に、平成23年6月~平成24年5月分に相当する住民税の取り扱いについては、以下の通りになります。(※自治体によっては、課税されない取り扱いにする場合には、海外転出届を役所に提出する必要があります。)

<ケース1>
1年以上の留学期間を予定して出国し、平成23年1月1日現在は、日本には居住していなく、結果的に1年以上の留学をして帰国した場合は、平成23年6月~平成24年5月分の住民税は発生しません。(原則住民票上の出国期間が1年以上あることが必要)

<ケース2>
1年以上の留学期間を予定して出国し、平成23年1月1日現在は、日本には居住していなく、結果的に1年未満の留学で帰国した場合も、平成23年6月~平成24年5月分の住民税はかかりません。(原則住民票上の出国期間が1年以上あることが必要なのですが、短くなった事情を役所に説明し、それが納得のいくものであれば、住民税は発生しません。)

<ケース3>
1年以上の留学期間を予定して出国し、年内に帰国した場合(平成23年1月1日現在は、日本に居住している場合)は、平成23年6月~平成24年5月分の住民税は発生します。

<ケース4>
1年未満の留学期間を予定して出国した場合は、結果的に1年以上留学して帰国した場合も、 原則平成23年6月~平成24年5月分の住民税は発生します。

住民税の取り扱い(運用)については、自治体によって違ってくる場合があります。正確な情報を知りたい場合は、事象毎に管轄の自治体に相談することが一番です。


こちらも是非ご覧ください!(台東区・河原社会保険労務士事務所・河原給与計算センター)

以上
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