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相談事例データベース(河原社会保険労務士事務所)::休日とは?①(休日の定義、法定休日、法定外休日)

休日とは?①(休日の定義、法定休日、法定外休日)

(質問内容)
休日とはそもそもなんですか?日曜日は休日となるのでしょうか?国民の祝日には社員を必ず休ませないといけないのでしょうか?また、休日と休暇の違いってなんですか?休日に有給休暇取得の申請をし、その分の賃金を貰う事って可能ですか?休日である土曜日に出勤したら、割増が25%でした。休日出勤の割増は35%ではないのですか?

(回答)
休日とは、「労働義務のない日」をいいます。上司から「休め」と命令されなくとも休める日のことです。そしてその休日は、実務上、会社(使用者)が、就業規則又は雇用契約書上に定めてあります。その定められた日が、その会社の「休日」となるのです。

<就業規則規定例>

1.休日は次の通りとする。
① 土曜日
② 日曜日
③ 国民の祝日
④ 12月30日、12月31日、1月1日~1月3日

2.日曜日を法定休日とする。

<法定休日>
労働基準法第35条では、1週間に1日または4週間のうち4日は最低限休日を付与するよう、使用者に義務を課しています。この休日を「法定休日」といいます。上記の就業規則では、第2項に「日曜日を法定休日とする。」と記載されていますので、この会社の法定休日は②の日曜日となります。法定休日に労働させた場合、35%の割増賃金の支払義務が生じます。

<法定外休日>
一方、①、③、④の休日を、「法定外休日」といいます。この休日は「労働義務のない日」という意味では法定休日と同じですが、労働基準法第35条の休日規定は適用されません。よって、法定外休日に労働させた場合でも、35%の割増賃金の支払義務は生じません。(但し、25%の割増賃金の支払義務が生じる可能性はあります)

休日とは?②に続きます。

こちらも是非ご覧ください!(台東区・河原社会保険労務士事務所・河原給与計算センター)

以上







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